一般社団法人福岡市左官業組合 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人福岡市左官業組合と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を福岡市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、福岡県内における左官工事に関する調査及び研究並びに左官業に対する技術の進歩改善を行うことにより、社会の健全な発展及び技術の向上を図り、もって左官業の社会的、経済的地位の安定及び福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)左官工事に関する技術及び資材の調査、研究及び指導
(2)左官業に関する情報、資料及び知識の収集、交換及び提供
(3)左官に対する技能者の確保、育成及び指導
(4)機関誌及び参考図書の刊行
(5)左官業の社会的使命に関する宣伝及び啓蒙
(6)職業能力開発促進法に基づく養成訓練、向上訓練等の職業訓練に関する事業
(7)左官工事に使用する機械工具類及び資材の取得に関する指導及び斡旋
(8)左官業に関する求人及び求職の円滑化並びに就業条件の適正化、災害防止対策等労務管理の向上に関する事業
(9)左官業に対する各種保険法等、福祉更生対策の調査研究及び実践指導
(10)その他この法人の目的達成のため必要な事業
2 前項各号の事業は、福岡県内において行うものとする。
第3章 会員
(会員の種類)
第5条 この法人の会員は、次の3種とする。
(1)正 会 員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(3)名誉会員 この法人に功労があった者又は学識経験者で、総会において推薦された者
2 前項の会員のうち正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」と言う。)上の社員とする。また、この項目以外で本定款にて規定している正会員もまた同じとする。
(入会)
第6条 正会員及び賛助会員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(入会金及び会費)
第7条 正会員になろうとする者は、総会において定めるところにより、入会金を納入しなければならない。
2 正会員は、総会において定めるところにより、会費を納入しなければならない。
3 賛助会員は、総会において定めるところにより、賛助会費を納入しなければならない。
(退会)
第8条 会員は、退会しようとするときは、その旨を理事長に届け出なければならない。
2 会員が死亡し、又は解散したときは、退会したものとみなす。
(除名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するとき(名誉会員にあっては、第2号に該当するとき)は、総会の決議によって、これを除名することができる。
(1)会費を引き続き6月以上納入しないとき。
(2)この法人の名誉をき損し、又はこの法人の設立の趣旨に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、除名の議決を行う総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金の不返還)
第10条 既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は返還しない。
第4章 総会
(総会の構成等)
第11条 総会は、正会員をもって構成する。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
3 前2項の総会をもって、一般法人法上の社員総会とする。また、この項目以外でこの定款にて規定している総会もまた同じとする。
(総会の権能)
第12条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、この法人の運営に関し、重要な事項を議決する。
(総会の開催)
第13条 通常総会は、毎事業年度5月に1回開催する。
2 臨時総会は、理事長が必要と認めたとき、又は総正会員の5分の1以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
3 本条第1項の通常総会をもって、一般法人法上の定時社員総会とする。
(総会の招集)
第14条 総会は、理事長が招集する。
2 総会を招集するには、正会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して開会の日の5日前までに文書をもって通知しなければならない。
(総会の議長)
第15条 総会の議長は、その総会において、出席正会員のうちから選任する。
(総会の定足数)
第16条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決)
第17条 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席正会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、正会員の半数以上であって、正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で決められた事項
(総会における書面表決等)
第18条 総会に出席することができない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席者とみなす。
(総会の議事録)
第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長のほか、出席正会員のうちからその総会において選出された議事録署名2名以上が署名又は記名押印しなければならない。
第5章 役員及び職員
(役員の種別及び選任)
第20条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理 事 長 1人
(2)副理事長 3人
(3)常務理事 5人
(4)理 事(理事長、副理事長及び常務理事含む。)11人以上17人以内
(5)監 事 2人
2 理事及び監事は、総会において選任する。
3 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって選定する。
4 理事及び監事は相互に兼ねることができない。
5 第1項の理事長をもって、一般法人法上の代表理事とする。
(役員の職務)
第21条 理事長は、この法人を代表し、会務を統括する。
2 副理事長及び常務理事は、理事長を補佐し、この法人の常務を分掌する。
3 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
(役員の任期)
第22条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結までとする。ただし、
補欠として選任された役員の任期は前任者の残任期間とし、増員により選任された役員の任期は現任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任し、又は任期が満了して場合においても、第20条に定める定数に足りなくなるときは、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第23条 役員は、総会の決議によってこれを解任することができる。
2 前項の規定により役員を除名しようとするときは、解任の議決を行う総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
(報 酬 等)
第24条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員には報酬等を支給することができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(事 務 局)
第25条 この法人の事務を処理するために、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員4人以内を置く。
3 事務局長は、理事会の議決を経て理事長が任免し、その他の職員は、理事長が任免する。
第6章 顧問、相談役及び参与
(顧問、相談役、参与)
第26条 この法人に顧問、相談役及び参与を置くことができる。
2 顧問、相談役及び参与は、理事会の同意を得て理事長がこれを委嘱する。
3 顧問、相談役及び参与は、重要な業務について理事長の諮問に応ずる。
4 顧問及び相談役は、総会及び理事会に出席して意見を述べることができる。
5 顧問、相談役及び参与は無報酬とする。ただし、費用を弁償することができる。
6 前項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第7章 理事会
(理事会の構成)
第27条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(理事会の権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長の選定及び解職
(理事会の開催)
第29条 理事会は、理事長が必要と認めたとき、又は理事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
(理事会の招集)
第30条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事会を招集するには、理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して開会の日の7日前までに文書をもって通知しなければならない。
(理事会の議長)
第31条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(理事会の定足数)
第32条 理事会は、理事の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
(理事会の議決)
第33条 理事会の議事は、出席理事の過半数の同意をもって決する。
(理事会の議事録)
第34条 理事会の議事録については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印しなければならない。
第8章 資産、事業計画等
(資産の構成)
第35条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)会 費
(3)入 会 費
(4)寄附金品
(5)事業に伴う収入
(6)資産から生ずる収入
(7)その他の収入
(資産の管理)
第36条 資産は、理事長が管理し、その方法は、理事長が理事会の議決を経て定める。
(事業年度)
第37条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第38条 この法人の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度に理事長が作成し、その事業年度開始前に理事会の承認を得なければならない。
2 年度開始前に予算が成立しないときは、新たな予算が成立する日まで前年度の予算に準じ執行することができる。
3 前項の規定により予算を執行した場合における収支は、新たに成立した予算に基づいた収支とみなす。
(事業報告及び収支決算書類)
第39条 この法人の事業報告及び収支決算書類は、毎事業年度に理事長が作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
(長期借入金)
第40条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収支をもって償還する短期借入を除き、総会において3分の2以上の議決を得なければならない。
第10章 広告の方法
(広告の方法)
第43条 この法人の広告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第11章 雑 則
(委 任)
第44条 この定款の施行について必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の理事長は、倉田秀夫とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般社団法人の設立登記を行ったときは、第37条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。